「総合政策研究」投稿規定
第1条
この会誌に投稿する資格をもつ者は、原則として、総合政策学会名誉会員, 正会員, および準正会員とする。
第2条
第3条
第4条
投稿希望者は、 総合政策学会役員会の公示する期限までに、役員会の提示する申し込み用紙に、氏名を記入する。 ただし、申し込み者が所定の数に達しないか、 またはそれを超える場合には, 同役員会がこれを調整する。
第5条
投稿は、総合政策学会役員会の定める提出期限までにこれを行う。 締切り日以降に提出された原稿は、掲載されないことがある。
第6条
投稿後の原稿の修正は、原則として行わないものとする。やむを得ない場合は、初校において修正し、その範囲は最小限度にとどめる。大幅な修正の結果、印刷費が追加されるときは、追加費用を個人負担とすることがある。
第7条
校正は原則として第二校までとし、本文については執筆者がこれに当たり、表紙奥付けその他については、役員会がこれに当たる。
第8条
抜き刷りは、論文・資料・報告など各1 篇につき50 部までを無料とする。これを超える分については、実費を執筆者の負担とする。50 部以上を要する場合には、執筆者はその必要全部数を原稿の表紙に朱記する。
付則
この会誌に投稿する資格をもつ者は、原則として、総合政策学会名誉会員, 正会員, および準正会員とする。
第2条
- 他の雑誌に掲載された論文・資料・展望などは、これを採用しない。
- 掲載された論文等の著作権(財産権)は著作者が専有する。 著作者は、本学会への投稿をもって著作権(財産権)の内「複製権」及び「公衆送信権等」の利用を本学会に許諾する。
- 掲載された論文等の著作権(著作者人格権)は著作者が専有する。 著作者は、本学会への投稿をもって著作権(著作者人格権)の内「同一性保持権」の利用を本学会に許諾する。
第3条
- 原稿の長さは、原則として刷り上がり10ページ程度(16,000字)とする。
- 執筆要領は、別に定める細則による。
第4条
投稿希望者は、 総合政策学会役員会の公示する期限までに、役員会の提示する申し込み用紙に、氏名を記入する。 ただし、申し込み者が所定の数に達しないか、 またはそれを超える場合には, 同役員会がこれを調整する。
第5条
投稿は、総合政策学会役員会の定める提出期限までにこれを行う。 締切り日以降に提出された原稿は、掲載されないことがある。
第6条
投稿後の原稿の修正は、原則として行わないものとする。やむを得ない場合は、初校において修正し、その範囲は最小限度にとどめる。大幅な修正の結果、印刷費が追加されるときは、追加費用を個人負担とすることがある。
第7条
校正は原則として第二校までとし、本文については執筆者がこれに当たり、表紙奥付けその他については、役員会がこれに当たる。
第8条
抜き刷りは、論文・資料・報告など各1 篇につき50 部までを無料とする。これを超える分については、実費を執筆者の負担とする。50 部以上を要する場合には、執筆者はその必要全部数を原稿の表紙に朱記する。
付則
- この規定は、平成10年4月1日に制定し、即日施行する。
- この規定は、平成14年7月17日に改正し、即日施行する。
- この規定は、平成18年4月1日に改正し、即日施行する。
- この規定は、平成20年4月1日に改正し、即日施行する。
- この規定の改正には, 総合政策学会正会員の3分の2以上の賛成を要する。
申し合わせ事項
第1条の「投稿する資格をもつ者」には、総合政策学会役員会が予め審議した上で投稿を認めた非会員を含むことができる。ただし、次の場合の投稿に限る。
- 正会員あるいは名誉会員との共同執筆による投稿
- 正会員あるいは名誉会員が推薦する本学総合政策学部または本学大学院総合政策研究科の非常勤講師で、本務校をもたない人の投稿
- 正会員あるいは名誉会員が推薦する本学総合政策学部の実習助手の投稿
- 正会員あるいは名誉会員が推薦する本学大学院総合政策研究科の研究生・研究員の投稿
- 正会員あるいは名誉会員が推薦する本学大学院総合政策研究科の客員研究員の投稿
- 本学情報社会政策学部または総合政策学部の元専任教員で、投稿時点で本務校をもたない人の投稿
準正会員の投稿には、正会員あるいは名誉会員1名による校閲を経ていることを必要とする。校閲者の選任は、総合政策学会役員会が行う。