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総合政策学会会則


第1条
本会は愛知学院大学総合政策学会と称する。

第2条
本会の事務所は、愛知学院大学総合政策学部に置く。

第3条
本会は、本大学設立の趣旨に則り、総合政策に関連する諸学問の研究発表を通じ、学問の水準を維持向上せしめ、教育ならびに社会一般に寄与することを目的とする。

第4条
本会の会員は次の通りとする。
  1. 名誉会員 総合政策学部客員教授および名誉教授
  2. 正会員 総合政策学部専任教員
  3. 準正会員 大学院総合政策研究科在学生
  4. 準会員 総合政策学部及び情報社会政策学部在学生
  5. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会長の承認を得た者

第5条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 愛知学院大学論叢『総合政策研究』の刊行
  2. 研究会、講演会、および討論会の開催
  3. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

第6条
愛知学院大学論叢『総合政策研究』は、毎年1回以上これを発行し、会員に配付する。

第7条
本会に次の役員を置く。
  • 会長は総合政策学部長をもってあて、学長がこれを委嘱する。
  • 副会長、会計、委員は、正会員の互選により会長がこれを委嘱する。
  • なお、副会長、会計、委員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。

第8条
  • 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  • 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。
  • 役員は、役員会を構成し本会の企画運営にあたる。

第9条
会長は役員会を招集し、その議長となる。

第10条
会長は本会の会務執行のため、必要ある時は実行委員を委嘱することがある。

第11条
会員(名誉会員を除く)は、毎年度始めにおいて会費を納付する。新入会員は入会金を納付するものとする。

第12条
本会の運営費は、会員の納付する会費、愛知学院大学からの補助金および有志からの寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第13条
本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

第14条
本会の会則の改正は、正会員の3分の2以上の賛同をもって成立する。

付則
  • この会則は、平成10年4月1日に制定し、即日施行する。
  • この会則は、平成13年3月16日に改正し、即日施行する。
  • この会則は、平成14年7月17日に改正し、即日施行する。
  • この会則は、平成18年9月27日に改正し、即日施行する。