総合政策学会会則
第1条
本会は愛知学院大学総合政策学会と称する。
第2条
本会の事務所は、愛知学院大学総合政策学部に置く。
第3条
本会は、本大学設立の趣旨に則り、総合政策に関連する諸学問の研究発表を通じ、学問の水準を維持向上せしめ、教育ならびに社会一般に寄与することを目的とする。
第4条
本会の会員は次の通りとする。
第5条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
第6条
愛知学院大学論叢『総合政策研究』は、毎年1回以上これを発行し、会員に配付する。
第7条
本会に次の役員を置く。
第8条
第9条
会長は役員会を招集し、その議長となる。
第10条
会長は本会の会務執行のため、必要ある時は実行委員を委嘱することがある。
第11条
会員(名誉会員を除く)は、毎年度始めにおいて会費を納付する。新入会員は入会金を納付するものとする。
第12条
本会の運営費は、会員の納付する会費、愛知学院大学からの補助金および有志からの寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第13条
本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
第14条
本会の会則の改正は、正会員の3分の2以上の賛同をもって成立する。
付則
本会は愛知学院大学総合政策学会と称する。
第2条
本会の事務所は、愛知学院大学総合政策学部に置く。
第3条
本会は、本大学設立の趣旨に則り、総合政策に関連する諸学問の研究発表を通じ、学問の水準を維持向上せしめ、教育ならびに社会一般に寄与することを目的とする。
第4条
本会の会員は次の通りとする。
- 名誉会員 総合政策学部客員教授および名誉教授
- 正会員 総合政策学部専任教員
- 準正会員 大学院総合政策研究科在学生
- 準会員 総合政策学部及び情報社会政策学部在学生
- 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会長の承認を得た者
第5条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 愛知学院大学論叢『総合政策研究』の刊行
- 研究会、講演会、および討論会の開催
- その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第6条
愛知学院大学論叢『総合政策研究』は、毎年1回以上これを発行し、会員に配付する。
第7条
本会に次の役員を置く。
- 会長は総合政策学部長をもってあて、学長がこれを委嘱する。
- 副会長、会計、委員は、正会員の互選により会長がこれを委嘱する。
- なお、副会長、会計、委員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第8条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。
- 役員は、役員会を構成し本会の企画運営にあたる。
第9条
会長は役員会を招集し、その議長となる。
第10条
会長は本会の会務執行のため、必要ある時は実行委員を委嘱することがある。
第11条
会員(名誉会員を除く)は、毎年度始めにおいて会費を納付する。新入会員は入会金を納付するものとする。
第12条
本会の運営費は、会員の納付する会費、愛知学院大学からの補助金および有志からの寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第13条
本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
第14条
本会の会則の改正は、正会員の3分の2以上の賛同をもって成立する。
付則
- この会則は、平成10年4月1日に制定し、即日施行する。
- この会則は、平成13年3月16日に改正し、即日施行する。
- この会則は、平成14年7月17日に改正し、即日施行する。
- この会則は、平成18年9月27日に改正し、即日施行する。